2019-04-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
裁判所って、やはり自由心証主義というのがありますので、裁判所が、裁判官、独立もありますので、どんな判断をされるかというのはここでは僕は担保できないので危険だと、だからこそ秘密保持命令で守ってもらうようにしてほしいというふうに思っているわけです。 どうしましょう。そのまま、よろしいですか。いきますか。はい。
裁判所って、やはり自由心証主義というのがありますので、裁判所が、裁判官、独立もありますので、どんな判断をされるかというのはここでは僕は担保できないので危険だと、だからこそ秘密保持命令で守ってもらうようにしてほしいというふうに思っているわけです。 どうしましょう。そのまま、よろしいですか。いきますか。はい。
もっとも、嫡出否認の訴えなどで生物学的な親子関係の存否が問題となる場面において、当事者がDNA鑑定の実施を拒んだというそのこと自体は、裁判所側の自由心証主義のもとで、個別の事案における親子関係の存否の認定に当たりまして、弁論の全趣旨として訴訟の中でしんしゃくすることができる事情であると考えられると思います。
というふうになっている、いわゆる自由心証主義という範疇の話になるわけです。
そのような中立的な調査の結果というものを遺族の方々が裁判に使う、使わない、これも自由でありますし、当然のごとく、民事訴訟法第二百四十七条、自由心証主義、これがあるわけでございますので、その証拠自体を裁判の判決の中にどのように利用していくかということは、これは司法の判断であるということでございますので、そういう意味では、排除するわけではないということであります。
あわせて、刑訴法では、被告人の人権にも配慮をいたしまして、適正な裁判を行う仕組みとしてさまざまな制度が設けられてございまして、証拠裁判主義、自由心証主義、自白法則、伝聞法則、それぞれ定められておりますし、何よりも、疑わしきは被告人の利益にという大原則があるところでございますので、これらの機能が正しく働いている限りにおきましては、裁判も厳格かつ適正に行われるのではないかというふうに考えられます。
実際、刑事訴訟におきましては、もうこれも釈迦に説法でありますけれども、被告人の人権を保障して適正な裁判を行うというための仕組みもあるわけでございまして、検察官の挙証責任だけではなくて、証拠裁判主義、自由心証主義、自白法則、伝聞法則など、さまざまな制度も整えられておりますから、こういう仕組みが正しく機能する限りにおきましては刑事裁判も当然適正に行われる、疑わしきは被告人の利益にという原則で適正に行われるものというふうに
そのほかにも、制度的には、証拠裁判主義とか自由心証主義、自白法則等々ございます。必ずしも検察官に有利だということではございませんけれども、やはり基本的には、できる限り自白といいますか供述調書に頼らない、そういう証拠をきちっとそろえる、こういうことが一番重要なことではないかというふうに思っております。
○仁比聡平君 つまり、刑事訴訟の言葉で言う自由心証主義の場面の問題であって、個々の裁判官ないし裁判体の心証形成にかかる話であるという御趣旨だと思うんですね。 これが市民裁判員にどのような影響を与えると考えるかという点について続けて千葉大臣にお尋ねしたいんですが、調書は、これは警察によってストーリーは明らかな形で作られるということが私たちの経験をするところです。ストーリーは明らかな調書があると。
総合判断というのも若干あいまいではないか、こういうふうにおっしゃられる向きもあるんですけれども、これも裁判所での判断では通常言われていること、自由心証主義のもとにおいて、弁論の全趣旨でもって判断をする、総合判断ということでありまして、これは確かにわかりにくい、抽象的だと言われればそうですけれども、具体的な事件というものはそれぞれ違うわけでありますので、その違ったものを抽象的に総合的に判断して一つの基準
立証は自由心証主義ということでございますので、主観的要素も客観的な状況から認定すべきもので、それで十分可能だと思っております。
もあるだろうと思いますし、あるいは今そのほかに録音反訳もあるだろうし、あるいは音声認識技術、これも言うほど可能性が高いかどうか、諸外国でどうなっているかなどという検証もしっかりしなきゃいけませんが、そういうこともあるし、あるいはこれから、今はIT技術も非常に進んできているんで、音声とか映像とかでいろんな訴訟の経過を残しておくというようなこともあるだろうし、それより何より、裁判というのは直接主義で口頭主義で自由心証主義
○細田国務大臣 いや、おわかりになっておっしゃっているのではないかと思うのでございますけれども、解釈原理として働くかどうかということについては、裁判所の自由心証主義のもとで考えることでございますが、その可能性については否定できないと申したわけでございます。ただ、法律上の効果としてはないということを申し上げているわけでございます。(発言する者あり)
○政府参考人(古田佑紀君) 委員御指摘の自由心証主義と申しますことからすれば、法律的には自白の有無にかかわらず、委員の御指摘のようにいろんな客観的な状況からある一定の主観的な要件、認識でありますとか故意を認定するということも、これはもちろん可能なわけでございます。
それから、それに関連して、さっき自白の問題が出ましたので、いわゆる自由心証主義と自白の問題について局長のお考えを伺いたいんです。
そうしますと、例えば、資料を説明している場合に、当然のごとくリスクの部分も資料には書かれていたとしても、その説明をしなかった場合、そして説明を受けなかったということでトラブルとなって裁判になった場合、いわゆる自由心証主義ということで裁判官の判断にゆだねられる。そうすると、その資料の中にリスクというものが書かれているわけですから、当然説明したと、裁判官はそういった心証を持つんですね。
そういうふうに、これは自由心証主義ですから、どこまで徹底できるかというのは問題だけれども、法曹三者間でのいろいろな協議会なんかもありますが、そういうところでは、やはりそういった認証文がきちんとついたものを出すような一つのルールというようなものはぜひともつくってもらいたいなと私は思っているんですね。いかがでしょう。
裁判官も自由心証主義ですから、やはり自由に心証を形成する場合に、証拠をにらんで判断する、有罪か無罪か悩むことも人間ですからあると思うわけですね。有罪か無罪か悩んだときに、どういう悩み方をするのか。時には死刑の判決も下すわけですから、そういうときにどういうためらいがあるのか。そういうところに、人間としての裁判官の素顔に大変興味を持ちました。
今回のこの新しい法案ということになりますが、この民事訴訟法案全体を見ますと、そういう中でも例えば処分権主義であるとか弁論主義あるいは自由心証主義、こういう骨格というのは訴訟手続としてはそのままやはり基本的な考え方として残されている。
一般的に申し上げますと、民事訴訟法の百八十五条に自由心証主義というものがとられておりまして、いささか専門的になって恐縮ですけれども、論理の法則と経験則に基づいて判断をする、こういうことになっております。その中で、事実上の推定と言われておりますのは、裁判官の自由心証の一作用といたしまして、経験則の適用によりましてある事実から他の事実を推認するということをいうと言われておるわけでございます。
また、証拠の判断につきましては、御指摘のように、民事訴訟法の百八十五条にございます自由心証主義によりまして判断される、こういうことになろうかと思います。
日本では自由心証主義という形でありますし、当事者主義というものがとられておりますから、私は、当事者主義というものとの関係におきまして、どうしてやっていくのか。今までと同じような格好でもってやっていくというのでは、なかなかこれはできない問題もあるのじゃないかと正直言って私は思います。
しかしながら、民事訴訟におきましては、自由心証主義ということでございまして、しかも証人の適格能力というふうなものが、例えば国務大臣等々につきましてはいろいろ制限がございますが、そうでない方の人間につきましてはこれは別にない。